連盟規約

大阪府社会人バスケットボール連盟規約

 

第一章 名 称

第1条  本団体は、大阪府社会人バスケットボール連盟(以下本連盟)と称する。英文名はOsaka Society Basketball Federation (略称OSB)と表記する。

第2条  本連盟は、事務局を理事会の指定する場所におく。

 

第二章 目 的

第3条  本連盟は、(一財)大阪府バスケットボール協会と緊密な連携のもとに、大阪府下のバスケットボール愛好者のために、バスケットボールの健全な普及と発展及び親睦を図ることを目的とする。

第4条  本連盟は、前条項の目的達成のために、次の事業をおこなう。
(1)競技会の開催
(2)競技、審判その他技術の向上のための講習会及び研修会の開催
(3)その他本連盟の目的達成のための事業

 

第三章 組 織

第5条  本連盟の加盟資格は、(一社)日本社会人バスケットボール連盟の定款及び規約に準ずることとし、本連盟の目的に賛同する者をもって組織する。

 

第四章 役 員

第6条  本連盟に次の役員をおく。
会 長  1名      副会長  2~4名
顧 問  定数不問    参 与  定数不問
理事長  1名      副理事長 5名~7名
理 事  12名以内   監 事  2名以内

第7条  会長は、理事会の推挙による。会長は、本連盟を代表し統括する。

第8条  副会長は、理事会の推挙による。副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。

第9条  顧問、参与は、理事会の推挙により会長が委嘱し、本連盟の重要事項の審議に助言する。

第10条 理事は、本連盟の事業に賛同して、その運営に積極的に協力してくれる学識経験者及び加盟チームの中から選出する。なお、理事の選出に当たっては、任期満了前の理事により選考委員会を組織する。

第11条 理事長は、理事会の推薦によって、会長が委嘱する。理事長は、本連盟の全ての業務を掌握する。

第12条 副理事長は、理事の中より理事長が推薦し、理事会の承認により会長が、委嘱する。副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるときは、その職務を代行する。また、各委員長を兼務する。

第13条 理事長及び副理事長を常任理事とし、第二章の目的達成のために次の業務を行う。
(1)総 務
(2)競 技
(3)審 判
(4)財 務
(5)広 報

第14条 役員の任期は2ケ年とし、重任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は、補充することを原則とし、その任務は、前任者の残任期間とする。

 

第五章 会 議

第15条 本連盟の会議は、総会、常任理事会、理事会とする。総会は会長が、常任理事会及び理事会は理事長が、それぞれ招集する。

第16条 常任理事会は、理事長が随時招集し、常任理事により構成される。常任理事会での審議、決定事項は、直後に開催される理事会で報告されるものとし、必要な事項については理事会で承認を得るものとする。

第17条 理事会は、理事長が随時招集し、重要事項を審議する。

第18条 総会は毎年一回開催し、次の事項の報告及び審議を行う。総会は、加盟チーム代表者の2/3以上の出席者により成立し、その議決は、出席者の過半数の賛同によって成立する。(1)予算、決算に関すること
(2)事業報告、計画に関すること
(3)その他重要事項

第19条 第二章の目的達成のため、次の委員会を設置し必要に応じて開催する。なお、各委員会は、それぞれの委員長が招集し、重要事項を検討のうえ理事会の承認を得て実施される。
(1)総務委員会
(2)競技委員会
(3)審判委員会
(4)財務委員会
(5)広報委員会

 

第六章 加盟と登録

第20条 本連盟への加盟は、チーム加盟とする。加盟手続き、登録、選手の移籍などについては、(公財)日本バスケットボール協会及び(一社)日本社会人バスケットボール連盟の定めによる。

第21条 本連盟加盟チームに登録された競技者は、他連盟(学連、専体連他)に登録することはできない。

 

第七章 会 計

第22条 本連盟の経費は、大会参加料、協会補助金及び寄付金その他の収入であてる。

第23条 会計理事は、理事の中より理事長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

第24条 会計理事は、会計一切の業務を行い、総会において報告し承認を得る。

第25条 監事は、理事会の推薦により会長が委嘱し、必要に応じて会計監査を行う。

 

第八章 罰 則

第26条 本連盟の規約及び通達事項に違反する行為があった登録チーム及び登録競技者は、理事会の議決により加盟及び登録を抹消することができる。

 

第九章 その他の事項

第27条 この規約を実行するために必要な細則は、別に定める。

第28条 この規約の改正は、総会の議決による。

 

第十章 付則

第29条 この規約は、平成29年12月2日より施行する。

 

平成31年1月18日一部改訂
令和 2年1月23日一部改訂

 

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